栄町議会 2019-09-19 令和元年第3回定例会(第3日 9月19日)
そのため、ドナー本人の休業補填や、勤務先に対して休暇等を申請しなければなりませんが、休業補填がないことや勤務先へ休暇届が申請しづらい等の理由により、ドナーが骨髄提供を断るケースがあると報告されています。そして、ドナーのかたが骨髄移植をするには、骨髄採取手術のため、5日から7日間の通院、入院が必要となります。
そのため、ドナー本人の休業補填や、勤務先に対して休暇等を申請しなければなりませんが、休業補填がないことや勤務先へ休暇届が申請しづらい等の理由により、ドナーが骨髄提供を断るケースがあると報告されています。そして、ドナーのかたが骨髄移植をするには、骨髄採取手術のため、5日から7日間の通院、入院が必要となります。
現在、ドナー登録者からの骨髄等の提供に向けた後押しとして、ドナー本人やドナーが就業している事業所に対し、助成を行う市町村が全国的に増加しております。千葉県においても、こうした支援事業を行っている県内自治体に対して、財政支援を目的に補助金を交付しております。 本市におきましても、他市の状況等を参考にしながら、制度の創設に向けて前向きに検討してまいります。
まず、1点目の骨髄移植ドナー助成制度についてですが、白血病などの血液難病患者に対して有効な治療法である骨髄移植に関して、県では平成29年8月、骨髄及び末梢血幹細胞移植を促進するため、ドナー本人やそのドナーに骨髄移植の入院のためドナー休暇を与えた事業所に対して、市町村が助成金を交付した場合にその2分の1を補助する制度を制定しました。
千 葉県では、平成29年8月、骨髄移植を促進するため、骨髄等を提供したドナー本人や、そ のドナーに骨髄移植時の入院等のためドナー休暇を与えた事業所に対して、市町村が助成し た場合に、その2分の1を補助する助成補助制度を制定いたしました。 千葉県内では、現在、31市町が助成制度の制定、運用を始めております。
県の支援事業、それから、村が実施する場合の支援の内容との御質問でございますが、まず、県の支援事業につきましては、骨髄等を提供したドナー本人、そして、そのドナーに骨髄移植時の入院等のためのドナー休暇を与えた事業所に対して、市町村が助成した場合にその2分の1を補助するという内容となっております。
さらに、新たな取り組みとして、骨髄移植について、ドナー登録者が骨髄等を提供した場合に、提供に要した日数に応じて、ドナー本人や休暇を与えた事業所に助成金を交付することで、骨髄移植の推進とドナー登録の増加を図ります。 また、子供を持つことを望む若いがん患者が、がん治療を行う場合に、がん・生殖医療に要する治療費の一部を引き続き助成します。
その制度の概要といたしましては、骨髄等を提供したドナー本人に対し、7日を上限に1日当たり2万円を、そして、そのドナーに骨髄移植時の入院等のためドナー休暇を与えた事業所に対しては、ドナー休暇取得1日当たり1万円を限度に、市町村が助成した場合にその2分の1を補助するというものでございます。
ドナー本人への支援により、ドナー登録の増加と経済的理由での終了者、候補となっても骨髄等の提供に至らなかった方の減少が期待でき、さらにドナー休暇を与えた事業所への支援により、休みやすい環境整備、これは職場の理解ということですが、その促進が期待できると考えており、本事業の目的としている骨髄・末梢血管細胞移植の推進とドナー登録の増加を図ることができるものと考えております。 以上でございます。
骨髄等を提供したドナー本人やそのための休暇を与えた事業所に対し市町村が助成した額の2分の1を補助するものでございます。それを受けて、県内でも助成事業の開始または検討を進めている自治体があることは聞いております。安心して骨髄を提供できる環境の整備を行うことは国の役割であると考えていることから、市といたしましてはその効果や課題等を含め情報収集に努めながら検討を進めてまいります。以上です。
このような中、千葉県では、平成29年度から骨髄等を提供したドナー本人や、そのドナーに骨髄移植時の入院等のためドナー休暇を与えた事業所に対して市町村が助成した場合、県がその2分の1を補助する制度を実施しておりまして、千葉県内では7市がこの助成制度を実施しております。
千葉県においては、骨髄等を提供したドナー本人やドナー休暇を与えた事業所に対して市町村が助成した場合、その2分の1を補助することを定めた補助金交付要綱を平成29年8月4日に制定し、平成29年4月1日から適用されることになり、県内でも助成事業を開始した自治体があることを聞いております。
具体的に近隣助成の例としましては、船橋市はドナー本人と事業所に対して助成を行っておりまして、ドナーに対しては入院日数1日につき2万円で上限を14万円、それから、ドナーが従事する事業所に対しましては1日1万円で上限7万円として助成しているというような例がございます。 以上でございます。
千葉県は平成29年8月4日、骨髄移植(末梢血幹細胞移植を含む)を促進するため、骨髄等 を提供したドナー本人やそのドナーに骨髄移植時の入院等のためドナー休暇を与えた事業所に 対して、市町村が助成した場合に、その2分の1を補助する助成補助制度を制定した。つきまし ては貴市として「骨髄バンク・ドナー助成制度」を早急に創設するよう陳情する。
千葉県におきましては、骨髄等を提供したドナー本人やそのドナーに骨髄移植時の入院等のためのドナー休暇を与えた事業所に対して市町村が助成した場合、その2分の1を補助することを定めた補助金交付要綱が制定され、平成29年4月1日から適用されることとなりました。市といたしましては、助成事業につきましてその効果などを含め情報収集をしながら、検討を進めてまいります。
県の事業では、ドナー本人に入院1日当たり2万円、上限7日間を支給し、会社に休暇制度がないと提供しづらい面もあるとして、ドナー休暇を与えた事業者に入院1日当たり1万円を支給するというものであります。いずれも市町村が事業を実施した場合に県が半額を補助するというものであります。 県内では千葉市、習志野市、我孫子市、船橋市、松戸市、いすみ市の6市がこの事業を実施しております。
また、千葉県においては、骨髄等を提供したドナー本人やそのドナーに休暇を与えた事業者に対して市町村が助成した場合に、その2分の1を補助することを定めた交付要綱が平成29年4月1日から適用されることになりました。
千葉県が開始しました骨髄を提供したドナー本人及びドナー休暇を与えた勤務先への助成制度につきましては、ドナー登録者の負担軽減と登録者数の拡大を図るために有効であることから、先にドナー助成制度を導入した他市の取り組み状況を参考に検討してまいります。
本市は、県の支援制度に先駆けて、骨髄移植ドナー本人とその雇用者への奨励金制度を平成28年4月から開始しておりますが、本市への影響といたしましては、財源が確保できること、また、県と連携した普及啓発活動が行えるものと期待しております。
具体的には、千葉県の6月補正予算において骨髄移植におけるドナー支援事業が予算化され、その内容として骨髄等を提供したドナー本人にとどまらず、ドナーに骨髄移植時の入院等のためドナー休暇を与えた事業所に対して市町村が助成した場合に、その2分の1を補助するというものです。
その中で、他市におきましては、ドナー本人のみならず、事業者に対しての補助制度ということをあわせて実施している自治体が多いということから、本市においてはドナーに対して注力をしたわけですが、予算規模、そして制度がドナー自身に活用しやすい制度設計ということを平成29年度の取り組みで検証していただきたいと思いますし、若年層の周知におきましては、大学との連携ということを期待したいと思います。